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届出しないと残業させることが出来ない!? ~36協定とは~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです。

 

労働基準法第32条では

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
となっています。
上記の時間を超えて労働させた場合、時間外労働となるのですが36協定を締結して、労働監督署に届出をして、周知しないと労働基準法違反となってしまいます。
そこで本日は36協定について解説いたします。
【目次】
◆36協定とは
◆一般条項
◆特別条項
◆労働基準監督署への届出
_______________________________________________
◆36協定とは
・正式な名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。この届出に関する規定が労働基準法第36条に明記されているため36協定と呼ばれています。
この36協定を締結届出することにより時間外労働をさせることが可能となります。
書式は こちら!
◆一般条項
・一般条項では労働基準法第36条④に規定している1か月に45時間、1年で360時間の範囲内で設定することが可能です。ただし、時間外労働の設定を月20時間と設定した場合は20時間が時間外労働の限度となりますので、会社に合った時間設定が必要です。
◆特別条項
・特別条項により更に一般条項を上回る限度時間の設定が可能です。こちらも注意が必要で月の時間外労働の上限は100時間となります。また、どの6か月を平均しても80時間を超えないように労働時間を管理する必要があります。さらに年間で45時間を超える月は6か月以下としなければならないため厳重な管理が求められます。
◆労働基準監督署への届出
・36協定の届出の手順は以下です。
①36協定の作成
②労働者の過半数代表者の選出
③会社と過半数代表者で36協定の締結
④締結した36協定を所轄の労働基準監督署に届出
36協定の効力要件は「締結・届出・周知」のため、監督署に届出を行わないと効力を発揮しません。また、36協定の期間が始まる前に届出を行う必要があります。
いかがでしたでしょうか。36協定の作成したいが書類の書き方がわからない、監督署への届出を代行したい等36協定に関してお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズにご連絡ください。
お問合せは こちら!
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