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初めてでも安心の給与計算③ ~残業代の単価に含めるべき手当~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は残業代(時間外労働手当)の正しい計算方法及び残業時間(時間外労働時間)のカウント方法について解説していきます。

それでは行ってみよう!

 

【目次】

◆残業代(時間外労働手当)の単価に含めるべき手当

◆所定労働時間とは?

◆残業時間(時間外労働時間)のカウント方法

◆計算方法

 

______________________________________________

 

◆残業代(時間外労働手当)の単価に含めるべき手当

・原則として固定的に支給するものは残業代の単価に含める必要があります。主に基本給、役職手当、職務手当、資格手当等が該当します。ただし、除外しても良い手当が定められています。

 

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われる賃金

⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

上記の手当で重要なのは名称ではなく手当の性質です。つまり名称が家族手当なっていても家族の人数等関係なく、全社員に支給している手当の場合は残業代の単価に含めなければなりません。

※実態で判定します。

その他、固定的な手当でも固定残業手当等はそもそも残業代として前払いしているので、単価計算からは外しても問題ありません。

 

◆所定労働時間とは?

会社ごとで1か月に働くべき労働時間のことです。暦次第では所定労働時間は変わるので月の平均定労働時間を算出して計算するのが効率的でしょう。算出方法は以下です。

 

(365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数

 

例えば完全週休2日で1日の所定労働時間が8時間の場合は以下です。(365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数

 

(365-104,28)÷12×8h → 173,8時間

 

 

◆残業時間(時間外労働時間)のカウント方法

時間外労働のカウント方法は以下の法定労働時間を超えた時間です。

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない

つまり1日単位では8時間を超えた時間、1週間だと40時間を超えた時間をカウントすることとなります。

 

◆計算方法

①残業代単価の算出 ※上記参照

②残業時間の算出 ※上記参照

③計算

 

残業代単価 × 残業時間 × 1.25  ※1.25は法定の割増率です。

 

 

いかがでしたでしょうか。残業代を正しく計算したい、賃金の未払いが発生しないように気を付けたい等残業代計算についてお悩みの方は東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽のお問合せください。

 

お問合せは こちら!

 

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