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特定活動とは? ~日本での就労が許可されている在留資格について②~

 

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです。

 

前回記事にも掲載の通り、日本での就労が可能な在留資格は、①就労が認められる在留資格(活動制限あり)②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)③就労の可否は指定される活動によるもの(特定活動)の3種類に分類されます。今回は、③就労の可否は指定される活動によるもの(特定活動)についてのお話しです。

 

 

【目次】

◆特定活動とは?

◆特定活動の種類

◆特定活動を申請する際の注意点

 

 

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◆特定活動とは?

・特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と定められています。該当例としては、下記に列挙のする外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が挙げられます。在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間とされており、条件・状況等によって変化します。特定活動の在留資格を取得する事で、これまで外国人が従事することが出来なかった業種・職種等にもチャレンジすることが可能となります。

 

~特定活動として定められる具体例~

  • アマチュアスポーツ選手及びその家族
  • EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
  • EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者
  • 医療滞在及びその同伴者
  • インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
  • 家事使用人
  • 観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者
  • 高度専門職外国人の就労する配偶者
  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親
  • 在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
  • スキーインストラクター
  • 特定研究等活動
  • 特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動
  • 特定情報処理活動
  • 日系四世
  • 本邦大学卒業者及びその配偶者等
  • 本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合
  • 本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

 

 

◆特定活動の種類

・特定活動は主に、①法定特定活動②告示特定活動③告示外特定活動の3つの種類に分けられます。

 

①法定特定活動
法定特定活動は、入管法に定められた範囲で活動できる在留資格です。
法務省令で定められた要件に該当する事業活動や、特定分野の研究、これらの活動を行う外国人の配偶者が行う日常的な活動などがあてはまります。

②告示特定活動
告示特定活動とは、法務大臣が告示した活動内容の業務へ就ける在留資格です。
ワーキングホリデー、外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手、インターンシップなどが挙げられます。

③告示外特定活動
告示外特定活動は上記2つには該当せず、法務大臣が外国人個々の事情をふまえて指定した活動に従事できる在留資格です。具体的には、就職先の内定が決まり採用まで滞在する、外国から親を呼び寄せる、在留資格の更新が許可されなかった際の出国準備、新型コロナウイルス感染症の影響で特例的な扱いとなる活動などが挙げられます。たとえば、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国できない技能実習生に特定活動が付与され、これらの人材を正社員として採用することができるようになっています。

 

 

◆特定活動を申請する際の注意点

・特定活動という在留資格により、外国人が日本で働きやすい環境が整い始め、事業主も外国人を雇用しやすくなっています。しかし、特定活動は特定技能等の他の在留資格と違い、外国人個々の状況や条件を加味して認定されるケースが多く、似たような条件での許可事例があるからと、次も絶対に許可がおりるというわけではありません。申請してみるまで、許可・不許可の判断は難しいというのが実際のところです。また、特例的なケースを扱う事も多く、社会情勢の変化や政府の決定等に応じて申請条件の変更、認定活動が消失するということもあり、常に出入国在留管理庁から正確な最新情報を取得するなど、注意していくことが必要です。

 

いかがでしたでしょうか。外国人のビザを取得したい、外国人労働者の雇用について相談したい等お考えの方は行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください

 

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