10人未満の会社でも必要!? ~就業規則作成のススメ~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
労働基準法第89条にはこのような記載があります。
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」
つまり10人未満の会社では就業規則の作成届出義務はありません。しかし就業規則を作成することにより様々なメリットがあります。
本日は就業規則作成のメリットについて解説致します。
※参考までに厚生労働省のモデル就業規則は こちら!
【目次】
◆社員が安心して働ける
◆社員とのトラブルを未然に防止できる
◆時間外労働を抑えることが出来る
◆会社の理念や行動指針を伝えることが出来る
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◆社員が安心して働ける
育児や介護で休業したときに規定があるとルールを確認することで事前にプランを組み立てることが出来たり、給与についてきちんとした規定があると安心して働くことが出来ます。また、週知を行うことにより社員の会社に対する信頼度も増します。結果、社員定着率の上昇につながることもあるでしょう。
◆社員とのトラブルを未然に防止できる
服務規律や懲戒の規定を整備することで会社のルールを社員に定着させることが出来ます。遅刻や無断欠勤を繰り返す社員がいても、規定がなければ原則処分を行うことが出来ませんし、ルールを守らない社員がいると真面目に働いている社員が離れて行ってしまうケースもあります。また、社員が労働基準監督署に駆け込んできても就業規則に違反しているような事項があれば問題なく対応できることもあります。
◆時間外労働を抑えることが出来る
1か月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制を採用することにより時間外労働を削減することが可能です。法定労働時間は週40時間、1日8時間のためこれを超えて労働する場合には時間外労働となります。しかし変形労働時間制を採用することにより1日10時間労働や週に50時間労働をさせても設定次第では時間外労働となりません。
◆会社の理念や行動指針を伝えることが出来る
就業規則の前文に会社の理念や行動指針を記載することにより社員に会社の思いを伝えることが出来ます。記載していない会社もありますがAimパートナーズでは理念や行動指針を記載することを推奨しています。
いかがでしたでしょうか?就業規則を作成したいけどどうしたらよいかわからない、就業規則はあるけど今ある就業規則では不安等就業規則に関することでお悩みの方はお気軽に東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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