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給与計算間違いあるある!?② ~社会保険料の随時改定~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

毎月きっちりと給与計算を行っているにもかかわらず、年金事務所の調査が入り指摘を受けたことがあるなんて会社も多いはず。

今回は煩雑な社会保険料の随時改定(月額変更)についてわかりやすく解説します!

 

※今回は特定適用事業所に該当するケースは割愛します

 

【目次】

◆随時改定(月額変更)とは?

◆固定的賃金

◆改定が必要なケース

◆改定が不要なケース

 

______________________________________________

 

 

◆随時改定(月額変更)とは?

社員の給与(固定的賃金)に変更があり、社会保険の等級に2等級以上の差が発生した場合に行う手続きのことです。随時改定の要件は以下です。

 

①昇給又は降給により、固定的賃金に変動があった。

②変動月からの3カ月間に支給された給与(残業手当等を含む)の平均月額に該当する社会保険の等級とこれまでの社会保険の等級との間に2等級以上の差が生じた。

※標準報酬月額表はこちら

③3カ月とも出勤日が17日以上であった。

 

上記3要件を満たした場合に随時改定となります。

 

 

◆固定的賃金

固定的賃金とは文字通り月額〇〇円と決まっている給与のことです。基本給や役職手当、住宅手当、扶養手当等が該当します。また、通勤費が1出勤につき〇〇円となっており出勤状況によっては毎月変動する手当でも、1日の支給額が変更となった場合は固定的賃金の変動に該当します。※運賃が改定になった場合など

固定的賃金に変動がない場合は残業代や歩合給で賃金総額が増えても随時改定の対象とはなりません。

 

 

◆改定が必要なケース

9月に給与の変更があったと前提します。

 

改定前:基本給200,000円 総額200,000円

改定後:基本給200,000円 職務手当50,000円 総額250,000円

 

9月支給:200,000円

10月支給:250,000円

11月支給:250,000円

12月支給:250,000円   ※どの月も22日出勤

 

要件①が10月に満たされています。

要件②が10月から12月の平均値を取ると250,000円で、社会保険の等級としては200千円から260千円になるため満たされています。

要件③がどの月も22日出勤のため満たされています。

 

上記の結果から月額変更の手続きが必要となり、1月分の保険料から改定になります。ここで注意が必要なのは給与計算で控除する額の変更は2月支給からということです。なぜならば保険料は前月分の保険料を控除するというルールだからです。

 

◆改定が不要なケース

9月に給与の変更があったと前提します。

 

改定前:基本給200,000円 総額200,000万円

改定後:基本給200,000円 職務手当20,000円 総額220,000円

 

9月支給:200,000円

10月支給:220,000円

11月支給:220,000円

12月支給:220,000円   ※どの月も22日出勤

 

要件①が10月に満たされています。

要件②が10月から12月の平均値を取ると220,000円で、社会保険の等級としては200千円から220千円になるため満たされていません。

要件③がどの月も22日出勤のため満たされています。

 

よって要件2を満たしていないため随時改定は不要となります。

 

 

いかがでしたでしょうか?年金事務所の調査で随時改定を指摘されたがその後どうして良いかわからない、毎月保険料のチェックが大変なので給与計算のプロに任せたい等保険料や給与計算についてお困りの方はお気軽に東京銀座のAimパートナーズまでお気軽にお問合せください。

 

お問合せは こちら!

 

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