外国人労働者を雇用したい!! ~知っておこう在留資格~
在留資格とは
外国人が日本に在留する為に必要となる資格が在留資格です。全部で29種類に分類され、在留資格ごとに日本で行うことができる活動内容が決まっており、就労の可否や在留可能な期間についても異なってきます。
今回は、2019年4月に新設された「特定技能(1号・2号)」についてのお話しです。
[目次]
◆特定技能(1号・2号)の違い
◆特定技能1号
◆特定技能2号
◆2022年 特定技能2号の拡大
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◆特定技能(1号・2号)の違い
特定技能とは、人手不足が深刻化し、特に労働力が不足している「建設業・介護・外食・農業・宿泊業などの12分野の業種」について、人材確保を目的に新たに創設された在留資格です。他の在留資格と同様に、単純労働をメインとした就労をする事はできませんが、単純労働を含む業務が可能であり一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れ、幅広い業務の中で活躍していただく事ができる在留資格です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、以下のような特徴があります。
◆特定技能1号
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け。
【受け入れ可能な産業分野(12分野)】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
◆特定技能2号
熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。
【受け入れ可能な産業分野(11分野)】※介護分野のみ除外
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6か月、4か月毎の更新
※通算で5年を上限 |
3年、1年、6か月毎の更新
※更新上限なし |
外国人支援 | 支援計画の策定実施義務あり | 支援計画の策定実施は不要 |
家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
日本語能力水準試験 | あり | なし |
転職 | 可 能 |
◆2022年 特定技能2号の拡大
2019年4月に新設された特定技能ですが、前述の通り、在留期間の更新上限がない、条件を満たすことにより家族の帯同が可能であるなどメリットの多い「特定技能2号」ですが、熟練した技能等が必要である事など取得する事が難しく、これまで認定されてきたのは「特定技能1号」の在留資格のみでした。また、「特定技能1号」に該当する12分野に比べて、「特定技能2号」は「建設、造船・舶用工業の2分野」でしか該当がなく、そのことからも取得が難しい在留資格でした。
そんな中、2022年から特定技能2号の該当分野が大幅に拡大し、介護分野を除く11分野が対象となりました。また2022年4月には、全国初となる「特定技能2号」の在留資格を建設会社で働く中国人の男性が取得され、今後これまで以上に浸透していく在留資格となるのではないでしょうか。
いかがでしたでしょうか。上記内容に限らず、在留資格や申請手続きに関するご質問・ご相談、外国人雇用に関するお問い合わせなどがございましたら、東京都中央区銀座・北海道札幌市で活動する行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。 お問合せは「こちら」をクリック
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