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従業員が入社した時の手続き ~初めて人を雇う方に向けて~

東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

従業員を雇いたいけれども手続きがわからない、いつまでに何をすればよいの?
そんな疑問をお持ちの方必見!本日は従業員が入社した場合の手続きについて解説いたします。

【目次】

◆労災保険
◆雇用保険
◆社会保険
◆労働条件の明示/雇用契約書の締結
◆その他入社書類

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◆労災保険
従業員を雇い入れた場合、労災保険の設置手続きが必ず必要となります。1週間の働き方が20時間に満たない場合、雇用保険社会保険の加入の必要はありませんが労災保険は強制加入です。つまりアルバイトやパートさんを雇った場合でも手続きを行わなければなりません。手続きの方法は保険関係成立届と概算保険料申告書を所轄の労働基準監督署に提出を行い、保険関係成立から50日以内に労働保険料を納付する必要があります。この際に付与される労働保険番号は助成金の申請を行う際には必ず必要となります。

◆雇用保険
1週間の働き方が20時間以上の従業員を雇い入れる場合には雇用保険の加入手続きが必要となります。初めて従業員を雇い入れる場合には雇用保険の設置が必要です。ちなみに設置は会社として登録する手続きのことを指し、加入は個別に保険関係の取得を行う事を指します。雇用保険適用事業所設置届一式と従業員個別に雇用保険資格取得届を所轄のハローワークに提出を行います。

◆社会保険
1週間の働き方が30時間以上(所定労働時間の3/4以上)の従業員を雇い入れる場合には社会保険の加入手続きが必要となります。社会保険の加入は従業員だけではなく役員が報酬を得る場合でも加入が必要となります。雇用保険同様、設置と取得の手続きが必要なため新規適用届と健康保険厚生年金被保険者資格取得届を所轄の年金事務所に提出します。

◆労働条件の明示/雇用契約書の締結
労働基準法第15条に労働条件の明示という項目があります。雇用契約を締結する際に労働条件の明示が義務となっております。労働条件には絶対的に明示しなければならない事項と制度があれば明示しなければならない相対的記載事項があります。雇用契約書に必要記載事項が明示されていれば問題ないので通常は明示と契約を兼ねることがほとんどです。

◆その他入社書類
法律的に手続きが義務とされているわけではありませんが、企業防衛や会社のルールを順守してもらう目的で雇用契約書以外の書類の締結を推奨しています。入社時の誓約書、身元保証書といった書類がこれに該当します。

いかがでしたでしょうか。従業員を雇いたいけれど、どこに相談すればよいかわからない方、雇い入れの手続きで失敗したくない方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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