初めてでも安心の給与計算② ~課税になる給与と非課税になる給与~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が一定以上の金額になると、会社は源泉所得税を従業員の給与から控除する必要があります。基本給や諸手当のほとんどが課税対象となりますが、非課税となる手当もあります。現在は給与計算ソフトが計算してくれるので、自動で算出してくれますが仕組みを知っておくのはとても重要です。
【目次】
◆課税対象の給与
◆非課税の給与
◆所得税の計算方法は?
◆源泉徴収事務
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◆課税対象の給与
・社員に支払う給与は原則課税となります。基本給、役職手当、家族手当、職務手当、住宅手当、歩合給、残業手当および賞与等は全て課税対象の手当となります。
◆非課税の給与
・非課税の給与は例外的な扱いとなり具体的には以下となっています。
①通勤手当 ※一定金額以下のもの
②出張旅費 ※転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
③宿直・日直手当 ※一定金額以下のもの
◆所得税の計算方法は?
①まずは総支給額を集計します。※総支給額計
②次に非課税の給与があれば総支給額から差し引きします。※課税支給額計
③その金額から社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)を差し引きします。※課税対象額
④課税対象額に対応する源泉所得税の金額を算出する。 ※源泉徴収月額表は こちら
◆源泉徴収事務
・算出した源泉所得税は従業員の給与から控除します。そして社員から預かっている源泉所得税を会社が納付する義務があります。納付の方法は原則徴収付きの翌月10日までに納める必要がありますが、納期の特例を選択した場合は毎年1月20日と7月10日が納期限となります。この期限を過ぎてしまうと会社がペナルティ(不納付加算税)の対象となるので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。給与計算の細かいところが知りたい、源泉所得税の納付書の書き方がわからない等、給与計算でお困りの方は社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください。
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