休職による退職が有効!!② ~SGSジャパン事件(東京地判平29・1・26)~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は会社が休職期間満了による退職で訴えられたケース(SGSジャパン事件)をご紹介いたします。
休職の詳細は こちら!
【目次】
◆事件の概要
◆判決の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事件の概要
社員は平成23年5月頃不眠症状を訴え、うつ病を発症しました。同年8月に病院に掛かり1か月の自宅療養の旨の診断を受けたため、会社に対して休職の申請を行いました。以後復職の希望を伝えましたが、会社はこれを認めず平成24年9月に休職満了通知書で自然退職になる旨を伝え、退職扱いとしました。社員はうつ病は業務に起因するものであり、平成24年8月には復職が可能であったと主張し、退職の告知は違法及び向こうであると主張して訴えを起こしました。
◆判決の争点
①心理的負荷について
②復職拒否について
③復職の可能性
◆判決の判断
①早朝夜間の持ち帰り残業が恒常的に発生するような業務量があったとはにわかには認めがたい。時間外労働時間は多い月でも月40時間を超えることはない。上司によるパワハラや嫌がらせがあったという事実は認められない。上司と社員との間には周囲からも認識可能な程度の業務上の意見の相違があり、軋轢があったことや、業務指導があったことは認められるが、心理的負荷による精神障害の労災認定基準上の心理的負荷の強度は「中」である。よって疾病の業務起因性を認めることはできない。
②事業部長らは社員に対し十分に休養をとるよう指示しつつ、面談を重ね誠実に対応していた。他方、社員は、会社から休職前のポジションに復帰させない方針の連絡を受けるや、体調悪化を理由に、休職を続け、不合理な理由で面談を拒絶する態度をとっていた。事業部長らが、社員の意図に沿った行動をしなかったからといって、復職妨害になるわけではない。
③主治医が復職可能と診断をするにあたり、復職後求められる労働能力や職場の状況について会社と情報を共有していたことを認めるに足りる証拠はない。一方産業医は、社員について自殺をほのめかす等の理由から、「職場復帰できない」旨診断していること、社員が会社役員との面談を当日になって体調不良によりキャンセルしていること等に照らすと、休職期間満了時までに債務の本旨に従った労務の提供ができる程度に社員の症状が回復していたとは認められない。
◆まとめ
いかがでしたでしょうか。本件は主治医が復職可能と示しましたが、会社指定医の診断が有効とされました。セカンドオピニオンは非常に重要だということが証明された事例だったと思います。
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