思わぬリスクが潜んでいるかも!? ~労働条件の不利益変更とは~

東京。銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです。
今回は労働条件の不利益変更について解説していきます。会社としてはちょっとした変更だし問題ないだろうと思っていても不利益変更に該当するケースもあります。
労働契約に関するポイントは こちら!
【目次】
◆不利益変更とは
◆不利益変更の主な方法
◆具体例
◆不利益変更を行うにには?
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◆不利益変更とは
現行の労働条件に対して引き下げや廃止等を行うことです。賃金の引き下げや労働時間の延長、特別休暇の廃止等がこれに該当します。
◆不利益変更の主な方法
・社員ごとに個別に合意形成を行う方法
・就業規則を変更することにより不利益変更を行う方法
・人事考課に基づく賃金等級の引き下げにより減額するお方法
・降格に伴い減額を行う方法 ※役職手当の引き下げ等
◆具体例
①給与に関する不利益変更
・基本給の減額
・手当の減額及び廃止
・定期昇給率の引き下げ
・退職金の減額
②休日や休暇に関する不利益変更
・年間の所定休日を減らすこと
・特別休暇の廃止 ※アニバーサリー休暇等
・これまで休日だった日を年次有給休暇の消化日に指定する
③所定労働日に関する変更
・シフト変更により賃金が減額する場合
・賃金が同じで所定労働日や所定労働時間が増える場合
◆不利益変更を行うにには?
不利益変更を行う場合の原則は社員と個別に合意を形成することです。口頭で合意を取ることも出来ますが、訴訟やその後のトラブルに発展した場合口頭で合意を形成していたという主張は認められることが難しいため、必ず書面にて合意を確認する必要があります。また、就業規則変更の合理性が認められた場合は個別の合意形成が不要な場合もあります。
いかがでしょうか。賃金の減額を考えている、不利益変更をせざる得ないので適正に手続きを行いたい等不利益変更でお悩みの方はお気軽に東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお問合せください!
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