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裁判例から学ぶ解雇・雇止めの考え方 ~ブルームバーグ・エル・ピー事件~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は解雇が無効と判断された裁判例について解説していきます。事件名はブルームバーグ・エル・ピー事件です。

 

解雇のルールに関しては こちら!

 

【目次】

◆事件の概要

◆解雇の理由

◆判断基準

◆まとめ

 

 

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◆事件の概要

本件は職務能力の低下により解雇された社員が労働契約の地位確認とバックペイについて支払いを請求された事例です。

 

 

◆解雇の理由

①勤務評価が期待に満たなかった

②その後業績改善計画を実施したがすべての目標を達するには至らなかった。

③結果、就業規則の解雇事由である「社員の自己の職責を果たす能力もしくは能率が著しく低下しており改善の見込みがないときと判断される場合」に該当すると判断

 

 

◆判断基準

①職務能力の低下を理由とする解雇に「客観的に合理的な理由」があるか → 合理的な理由を欠く

②職種限定の従業員に求められる水準以上の能力が必要か → 必要ではない

③業務の質が労働契約の継続が期待できないほど重大か → 重大ではない

 

 

◆まとめ

能力不足による解雇は非常にハードルが高いです。会社側としては正当事由に該当すると判断しても裁判所がそれを合理的とみなさないケースは多々あります。特に定年を前提とした勤務に関しては厳格に判断される傾向にあります。やはり解雇規制は厳しいと言わざる得ないでしょう。

 

 

いかがでしたでしょうか。正当な解雇手順を踏みたい、解雇したい社員がいるので相談したい等解雇等に関することでお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!

 

お問合せは こちら!

 

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