最近増えている!?内定の関するトラブル⑦ ~オプトエレクトロニクス事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は内定に関することで争った裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
・会社は中途採用応募者に対して内定通知を出しましたが、中途採用応募者に対して良くない噂があり前職の会社にリファレンスチェックを行いました。特に問題はなく予定通り採用することとなりましたが、噂を耳にしていた会社の社員から受け入れ拒否があり、謝罪金を支払って内定を取り消しました。これに対して中途採用応募者は内定取り消し無効と未払い賃金及び不法行為による慰謝料を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①採用取り消しの適法性
②中途採用応募者の損害
◆判決の判断
①中途採用応募者と会社との間で、始期を平成15年7月1日とする解約権留保付労働契約が成立し、「会社の解約権行使は、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる事由がある場合には、当該解約権の行使は適法であるが、そのような事由が存在しない場合には、当該解約権の行使は無効であり、中途採用応募者と会社との間に労働契約は継続しており、また、解約権行使が違法として解約権行使に伴い中途採用応募者が被った損害を、会社は相当因果関係の範囲内において賠償する義務を負う」、「採用内定を一旦留保し、調査、再面接後、再度、本件採用内定をした経緯に照らすと、本件採用内定取消しが適法になるためには、中途採用応募者の能力、性格、識見等に問題があることについて、採用内定後新たな事実が見つかったこと、当該事実は確実な証拠に基づく等の事由の存在する必要がある」ところ、本件ではかかる事実はなく、また、噂についても噂が事実であると認めるに足りる証拠はなく、会社の採用内定取消しには理由はないとした。
②中途採用応募者が主張する未払賃金については全額認容されました。また、慰謝料については、請求額の1/3である100万円の限度で認められました。
◆まとめ
・本件は内定取り消しにかかる謝罪金を支払ったのにもかかわらず、支給されるはずであった賃金と慰謝料請求が認容されました。実際の噂がどのようなものであったかは気になるところですが、確たる証拠がないのにもかかわらず噂を取消事由としたことには問題があると考えられます。
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