競業避止義務はどこまで有効となるか!?⑤ ~関東工業事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
退職又は解雇後の競業避止義務の有効性について争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
廃材リサイクル会社の営業マンとして勤務していた社員が、会社を退職して同業種の会社を立ち上げました。会社はこれに対して就業規則に規定する競業避止義務違反だとして訴えを起こしました。
◆事件の争点
①在職中に知り得た情報が秘密情報にあたるか
②代償措置の有無
◆判決の判断
①会社が業務上の秘密として主張する廃プラスチックの仕入先に関する情報については、「秘」の印が押されたりして管理されるわけでもなく、当該情報にアクセスすることができる者が限定されているわけではなく秘密として管理されていないことを示すということができる。このように会社が主張にかかる情報は、秘密管理性の要件を充たさないものであるから、これが就業規則及び本件機密保持契約で保護されるべき秘密情報に当たると解する余地はない。
②就業規則の競業避止条項や合意による競業避止特約が有効と認められるためには、競業禁止の内容が必要最小限度に止まっており、かつ、十分な代償措置が施されることが必要であると解される。会社は、社員に対し、何らの代償措置も講じていないのであるから、上記競業避止条項ないし特約は、民法90条により無効と認めざるを得ない。
◆まとめ
仕入れ先等の情報は公開されていた情報とされ秘密情報に当たらないとされ、代償措置もないとして競業避止義務は無効となりました。競業避止に効果を持たせるためには何らかの代償措置が必要と言えるでしょう。
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