競業避止義務はどこまで有効となるか!?④ ~リンクスタッフ元従業員事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
退職又は解雇後の競業避止義務の有効性について争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
有料職業紹介会社に勤めていた社員が入社約1年後に退職をして別の有料職業紹介会社に就職をしました。会社は社員と入社前に締結していた競業避止に関する誓約書を根拠に損害賠償を請求しました。
◆事件の争点
①競業避止の合理性
②代償措置
◆判決の判断
①退職後の競業禁止の合意は、労働者の職業選択の自由を制約するから、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合は公序良俗に反し、無効である。社員はいわゆる平社員にすぎないうえ、会社への在籍期間も約1年にすぎない。他方、競業禁止義務を負う範囲は、退職の日から3年にわたって競業関係に立つ事業者への就職等を禁止するというものであり、何らの地域制限も付されていないから、相当程度に広範といわざるを得ない。
②会社は、業務手当の中には、みなし代償措置である2,200円が含まれているとも主張するが、社員は、説明を受けたことはないと供述しているうえ、仮にこれが代償措置としても、在籍期間全部を通じても総額で3万円ほどにすぎず、広範な競業禁止の範囲を正当化するものとは到底いえない。本件誓約書による競業禁止の範囲は合理的な範囲にとどまるものとはいえないから、公序良俗に反し無効である。
◆まとめ
本件は元々会社にいて独立された方の会社に再就職をして、仕事を持って行かれてしまった経緯があり会社が訴えるのもわかる気がします。会社にとっては結果厳しかったと言わざる得ないでしょう。
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