仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?⑨ ~江東運送事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
運送業で警備・監視業務に従事していた社員が仮眠時間は労働時間であるとして未払い賃金等の請求を行いました。これに対して会社は労働契約ではなく準委任契約である。労働契約だったとしても仮眠時間ではなく睡眠時間と主張して争いました。
◆事件の争点
①労働契約か準委任契約か
②仮眠時間は労働時間か
◆判決の判断
①社員の勤務場所、勤務時間及び勤務内容において社員に裁量の余地はなく、時間的・場所的な拘束の下に社員が労務を提供してきたものであり、突発的な事態に対する個別具体的な対処についても会社の命令に従うことが要求されており、これに対する対価の金額決定及び支払形態も通常の労働契約における賃金支払いと異なるところがないことが明らかである。したがって、会社と社員との間には、労務提供を主たる内容とする本件契約に基づく使用従属関係があったものというべきであって、本件契約の法的評価としては、これが労働契約に属するものと認めるべきである
②午後11時から午前5時までの間、社員は、時間的にも場所的にも拘束された状況下にあり、かつ、具体的な状況ないし必要に応じて、その時間帯においても防犯装置への対応や盗犯防止の見張り等の業務が求められ、少なくとも、そのような業務ができるようにしておくことが要求されているのであって、本件契約に基づく労働から解放されているわけではない。したがって、右時間帯における社員の勤務は、睡眠時間ではなく、労働時間として扱うべきである
◆まとめ
本件はまず労働契約か準委任かで争い、実態的に労働契約とされ、次に仮眠時間については場所的拘束及び監視業務の義務付け等から労働時間とされました。業務委託認定のハードルは高かったと言えるでしょう。
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