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仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?⑧ ~桐朋学園事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

警備員として24時間の勤務を行っていた社員らが、うち6時間の仮眠時間について賃金が支払われていないため仮眠時間は労働時間として訴えを起こしました。

 

◆事件の争点

 

①仮眠時間中の実態

 

②労働時間の該当性

 

 

 

◆判決の判断

①認定事実によると、社員ら警備員は、仮眠時間中においても、外出が禁止され、警報器や電話等に近接した仮眠場所が指定され、警報及び電話等があれば、これに対し相当の対応をすることが義務付けられていたものである。

 

②社員ら警備員は、仮眠時間中でも労働から一切解放されていたわけではなく、その職務上の義務に対応する場所的、時間的制約も相当強固なものがあったというべきである。以上の点に照らすと、本件仮眠時間は職務としての拘束性が相当程度認められるため、使用者の指揮命令から解放され、労働者が自由に利用できる休憩時間ということはできず、被告の指揮監督下にあったものということができる。よって、本件仮眠時間は労働基準法上の労働時間として扱われるのが相当である。

 

 

◆まとめ

対応義務や場所的時間的拘束性から仮眠時間は労働時間とされ未払い賃金の請求を認めました。

 

 

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