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仮眠時間や待機時間は労働時間になる!?⑦ ~日本セキュリティシステム事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

仮眠時間や待機時間が労働時間に該当するか否かを争った裁判例を紹介します。

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

夜勤業務に従事していた警備員の社員らが、休憩・仮眠時間も労働時間であるとして未払い賃金の請求を行いました。

 

 

◆事件の争点

 

①労働時間の該当性

 

 

 

 

 

◆判決の判断

①建物設備等を盗難・火災等から守り安全を確保するための本件夜間勤務形態は警備員に相当程度の精神的・肉体的緊張を与えるものであり、また休憩・仮眠時間は特定されておらず、場所的拘束の度合いも強く、その間に異常事態等に即応できるよう待機し、業務遂行の必要性が現実に生じた場合は直ちに対応すべき義務が課せられていたのであるから休憩・仮眠時間も使用者の指揮命令下での労働時間に当たる。

 

 

 

◆まとめ

本件は場所的拘束の度合いを加味し、休憩・仮眠時間は労働時間とされました。労働からの解放はハードルが高いと思います。

 

 

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