勤務成績不良による処分はどこまで有効か!?③ ~富士ゼロックス事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
勤務成績不良により普通解雇又は懲戒処分を受けたものが、その効力について争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
社員は障碍者雇用枠で採用をされました。しかし勤務成績不良や度重なる業務命令違反を理由に会社は普通解雇を行いました。これに対して社員は地位確認等を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①解雇までの状況
②解雇の相当性
◆判決の判断
①社員は平成21年10月から平成22年7月までの間に、多数の職務上、能力上の問題を生じていたこと、そして、警告書によるものやこれによらないものも含め、度重なる注意、警告等を受け、あるいは、職場環境を替え、研修も受け、自らの服務姿勢を改め、改善するといった機会も持ったのに、こうした服務上、能力上の問題はなお改まらない状況にあった。
②多数回の服務上、能力上の問題を生じ、警告や研修等の機会を経ても問題性がなお改まらない状況にあったこと、しかも、会社からは、そのような姿勢が改まらない場合、重大な措置となりかねない旨の認識も示されていたにもかかわらず問題性が改まっていないこと、むしろ、明確に指示事項に反する事態が多発するといった事態に照らせば、社員に、解雇理由書記載の解雇理由があったものとして、就業規則所定の仕事の能力もしくは勤務成績が著しく劣り、または著しく職務に怠慢があったものと肯認することができ、本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に当たるものとはいえない。
◆まとめ
本件は会社が再三の注意や警告、配置換えや研修を行っていたことが評価されて解雇有効となりました。それぞれの改指導等の際に記録を残していたこと、社員に改悛の情がみられない事がポイントだったと思います。
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