退職の意思表示っていつまで撤回可能!?⑪ ~新評論事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
退職の意思表示をしたのにも関わらず、その効力について争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
社員は会社から10月1日付で雇用契約の解約通知を受けましたが、社員の希望が通り11月末まで雇用期間が延長となりました。社員は11月中に労働組合に加入して団体交渉を申し入れたところ決着がつくまでは従業員扱いということで合意が為されました。その後話し合いはまとまり翌年の3月末までが雇用期間となり、同日を持って退職する旨の合意が成立しました。これに対して社員は3月30日に退職する意思はないと主張して、地位確認等を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①合意の種類
②和解契約の効力
◆判決の判断
①社員が退職したかどうかについて社員と会社間に争いがあり、交渉の結果、会社が社員の雇用契約上の地位を認めるとともに、社員が昭和63年3月31日限り退職することとしたものであるから、本件退職合意は民法上の和解契約に当たる。
②和解契約において止めることを約した争いの対象となった事項については、この点につき錯誤があっても、民法696条により当事者はその無効を主張しえないと解すべきところ、本件においては、まさに社員の雇用契約上の地位の存否自体が争いの対象となっていたのであるから、仮に社員が右和解契約の当時、法的知識がなかったため雇用契約上の地位がないと信じており、この点につき錯誤があったとしても、もはや社員はこれを理由として右和解契約の無効を主張しえないというべきである。
◆まとめ
社員は錯誤無効を主張しましたが、本件は和解契約にあたり錯誤無効の主張が出来ないため3月末を持って退職有効となりました。
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