雇止めが有効なケースとは!?② ~学校法人沖縄科学技術大学院大学学園事件~
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雇止めについて争い、雇止め有効とされた裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
2年間の契約社員として勤務を行い、その後さらに5カ月間の契約更新を行った後、本契約をもって雇止め通知を受けた看護師が雇止め無効として訴えを起こしました。
◆事件の争点
①労働契約法19条2号
②雇止めの合理性
③更新期待の合理性
◆判決の判断
①労働契約法19条2号所定の契約更新の期待に対する合理的理由の有無は、雇用の臨時性や常用性等の当該有期契約労働者が従事する業務の内容及び性質、有期労働契約が更新された回数や雇用の通算期間等を含む当該有期労働契約の契約更新に関する具体的経緯、契約書作成の有無や更新の際における契約内容の確認等の使用者による契約管理の状況、同種の有期契約労働者における契約更新の状況、雇用継続の期待をもたせる使用者の言動の有無等の事情を総合考慮して、判断すべきものと解される。
②診療所は、平成29年7月末日付けで医師不在のために閉院となり、その後、令和元年6月3日には再開したものの、再開後は予約制とされ、開院時間についても、週16時間であったものが週10時間に変更された。看護師は診療所の職員として雇用されたものであるから、雇用開始後に運営状況が縮小方向に変化したことは、看護師の雇用を継続しないことの合理的な理由となり得るものといえる。
③本件雇用契約においては1回更新がされたのみであり、かつその労働期間も全体として2年5か月にとどまり、更新後の期間はわずか5か月であるから、多数回にわたる更新や長期間の雇用継続があったとはいえず、更新回数・通算期間の観点からは、看護師において本件労働契約の更新に対する合理的な期待が生ずるものとはいえない。
◆まとめ
看護師としての業務自体は常用性を有するものの、有期契約の必要性や事業縮小の事情等が勘案され、雇止め有効となりました。看護師側からすると酷な感じも否めませんが、会社の事情もやむ得ないものだったと言えるでしょう。
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