適正な懲戒処分ってどこまでの範囲内!?④ ~東京都M局事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
懲戒処分の有効性(特に処分の量刑)を争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
所属長として勤務していた者が、約3年間の間に51日遅刻をしていると内部告発がありました。会社はこれに対して調査を行ったところ、少なくとも72回遅刻をし、うち71回は部下に指示をして出勤していたことにさせていたため3か月の懲戒処分を行いました。こてに対して所属長は処分取り消しと損害賠償を請求する訴えを起こしました。
◆事件の争点
①部下からの聞き取り
②事実認定
◆判決の判断
①所属長が72回にわたり出勤時限に遅刻したことについて、営業所の部下A、同じく部下Bも、所属長が出勤時限に遅れてきたことをたびたび見たことがあり、出勤記録が修正されていれば、所属長が遅れてきた以外の理由で出勤記録を修正した記憶はないので、その日が所属長が出勤時限に遅れてきた日である旨述べている。また、その他複数の部下も、その事情聴取書又は陳述書において、所属長が月数回程度もしくは頻繁に遅参していた旨を述べている。
②会社においては、出勤記録を自ら入力することは、「勤務時間等規程」などの規程上、職員の基本的な服務上の義務であり、所属長もこれに従っているが、本件停職処分の対象日となった72日については出勤時限前の入力をしていない。72日については、所属長がその理由はともかく遅参したことが一応推認されるというべきである。72日のうち、69日については、前記の遅参の推認を覆す事実関係があるとはいえないから、遅参の事実が認められるというべきである。
◆まとめ
本件は一審では事実の存在が認められず処分取り消しと支払い命令がなされましたが、控訴審により判決が覆りました。比較的重いとされている停職3か月処分が有効とされたことも注目すべきポイントだと考えます。
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