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退職の意思表示っていつまで撤回可能!?⑧ ~穂積運輸倉庫事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

退職の意思表示をしたのにも関わらず、その効力について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

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◆事実の概要

社員は平成8年3月21日に「自己都合により平成8年4月20日付にて辞職致します」といった内容の辞職届を会社に提出しました。同日社員に対して管理職から会社所定の様式を渡しました。そして社員は同月25日辞職願を撤回したいと会社に申し入れを行いましたが、会社は撤回には応じない旨を伝えました。これに対して社員は承諾の前の撤回のため合意解約は成立していないと主張して労働契約上の地位確認を求めて訴えを起こしました。

 

◆事件の争点

 

①辞職か合意解約の申し入れか

 

②解約の効力

 

 

◆判決の判断

①社員から辞めるとの意思表示がなされた場合、それが使用者に対する一方的な意思表示である労働契約の解約告知であるのか、使用者の承諾を得て労働契約を終了させる合意解約の申込みであるのかは、それ自体で明白とは言い難い。それは、当事者の言動等により判断されることと解するが、本件では、社員の言動等からして合意解約の申込みと認めるのが相当であると考える。

 

②辞職願を合意解約の申込みと解すると、会社が承諾して初めて解約の効力が生ずるものであり、承諾がなされるまで、信義に反すると認められるような事情がない限り、社員はは解約申込みの意思表示を撤回できると解するのが相当である。本件は21日に承諾しているものと解される。

 

◆まとめ

合意解約の申し入れ(退職願)の場合、会社が承諾するまでの間は撤回が可能なのは明らかです。個人的には「辞職致します」と記載があるにも関わらず、辞職と扱われなかったところに実務上のポイントがあると感じました。

 

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