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賃金5原則って意外と厳しい!?③ ~インターネットサファリ事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

労働基準法24条の賃金支払い五原則について争った裁判例を紹介します。

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

退職した従業員が未払い賃金や不当に控除された親睦会費の天引き分の支払いを求めて訴えを起こしました。

※本件は賃金控除の件のみの記載となります。

 

◆事件の争点

 

①賃金控除の要件を満たしているか

 

 

◆判決の判断

①労基法24条1項但書きの要件を満たしていないとして控除は違法

 

 

◆まとめ

本件はいわゆる24条協定の過半数労働者の選出方法が要件を満たしていないため、親睦会費の控除は違法となりました。過半数代表労働者の選出方法はしっかりとした手順を踏むべきでしょう。

 

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もう少し詳しく確認したい方については こちら!

 

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