試用期間中にトラブル発生!?② ~G社事件 東京地判平31、2、25~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
試用期間の是非を問うて争った裁判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
即戦力として中途採用採用された社員が、働きが悪く試用期間満了で解雇されました。これに対して解雇無効を訴えました。
◆事件の争点
①採用の趣旨
②本採用拒否の有効性
◆判決の判断
①社員はその職務経験歴等を生かした業務の遂行が期待され、会社の求める人材の要件を満たす経験者として、いわば即戦力として採用され、社員もその採用の趣旨を理解していた
②観察等によって会社が知悉した事実に照らして社員を引き続き雇用しておくことが適当でないと判断することが最終決定権の留保の趣旨に徴して客観的に合理的理由を欠くものかどうか、社会通念上相当であると認められないものかどうかを検討すべきことになる。
監督官庁ないし取引所への提出を要する報告書の内容に誤りがないようにすることの重要性は、事柄の性質上明らかというべきである。社員がした多数のミスは、決して軽微なものと評価すべきものということはできないし、多数回にわたって社員に対して指導等を行ったものの、有意の改善が見られなかった。解雇は、権利の濫用に当たるとはいうことはできない。
◆まとめ
本件は試用期間満了による本採用拒否が認められました。即戦力して採用されたこと、会社が然るべき指導を行っていたこと、業務が改善されなかったこと等色々なパーツが揃っての解雇有効だったと思います。
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