裁判例から学ぶ解雇・雇止めの考え方 ~シリコンパワージャパン事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は解雇が有効と判断された裁判例について解説していきます。このシリコンパワージャパン事件はメールのCCに上司を入れなさいという指示を拒んだためことを理由に普通解雇を行いました。
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【目次】
◆事件の概要
◆解雇の理由
◆判断基準
◆まとめ
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◆事件の概要
会社が社員に対して指示違反等を理由として普通解雇を行ったところ、本件解雇の無効を主張して、労働契約上の地位の確認及び賃金請求等を行った事件です。
◆解雇の理由
社員は上司に対して、当初は電子メールのCCにアドレスを入れていましたが、時がたつとCCを入れないようになりました。この会社ではメールのCCに上司のアドレスを入れるルールがあり、社長から上司をCCに入れるよう指示を受けたのにも関わらず、その後も社長から多岐にわたり指示されたが改めませんでした。その結果、会社に損害が生じてしまったためやむなく解雇しました。(普通解雇)
◆判断基準
メールのCCにアドレスを入れなかったことに対して、
①上司がメールで業務の内容や進捗状況や把握することは報告を待たずに早期に把握できる点で合理的である。
②社員は指示に従うと言及したのにもかかわらず、結果従わなかった。
③社員が33歳という分別のある年齢であり、改善指導が不十分であったとはいえない
④社員規模20名程度のため解雇以外の手段が困難
◆まとめ
解雇が有効とされる事例は多くありませんが、会社の主張が認められた事例です。命令違反自体は軽微なものでも損害が発生しており、配置転換も難しく解雇が有効と判断される場合もあります。やはり、損害の発生、会社の規模感等が総合的に考慮されての判断でしょう。
いかがでしたでしょうか。モンスター社員に困っている、解雇手続きを行いたいが手順がわからない等解雇等に関することでお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!
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