裁判例から学ぶ不利益変更の考え方 ~野村不動産アーバンネット事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は就業規則を変更することで、歩合給を廃止する代わりに固定給を増額したケースです。それでは行ってみましょう。
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【目次】
◆事件の概要
◆争点
◆判断基準
◆まとめ
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◆事件の概要
会社は事業拡大のため営業マンの増員を行いました。これに伴い統一的な給与制度を構築しました。その結果歩合給が廃止されたことにより賃金の総額が1割減少した社員が、就業規則の変更は不利益変更に該当し、かつ合理的ではないという理由から訴えを起こしました。
◆争点
①既得権益として就業規則が変更されても、変更されていない労働条件であったか
②不利益の程度はどうか
③就業規則の変更に合理性はあったか
④手続きは妥当か
◆判断基準及び判断
①変更されない労働条件として合意されていたとまで認め得る確たる証拠はない。
②不利益の程度は小さくない(給与が1割以上減少)
③社員の定着率を上げるための歩合給廃止による固定賃金増額であり、安定的な給与制度の設計が必要があったことは否定しがたく、合理性がある
④過半数代表者から意見聴取手続きを正当に行っており、本件変更における説明を怠ったとは言えない。
◆まとめ
本件は出来高払いの要素が高い賃金体系から、職務職階的な要素を強めた賃金体系に変更した結果、実質的に賃金減額となった社員に対する就業規則の変更の有効性が争われ、有効と判断されました。人件費削減が目的ではなく、当該社員の努力次第では従前の賃金相当額に到達することが可能だったことも大きなポイントでしょう。
いかがでしたでしょうか。賃金体系の変更、評価制度の改訂等でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!
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