裁判例から学ぶ不利益変更の考え方 ~フェデラルエクスプレスコーポレーション事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は就業規則の変更によりクリスマスや誕生日等の所定休日を廃止した案件です。それでは行ってみましょう!
労働契約のルールに関しては こちら!
【目次】
◆事件の概要
◆争点
◆判断基準
◆まとめ
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◆事件の概要
会社がが所定休日としていたメーデーの5月1日、クリスマスの12月25日、年末年始の12月30、31日、1月2日、1月3日および社員の誕生日のうち、メーデー、クリスマス、12月30日と社員の誕生日の4日間を休日ではなく所定労働日とする就業規則の変更を行いました。そこで108人の社員が休日行使の地位確認を求めて提訴しました。
◆争点
①不利益の度合い
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の相当性
④手続きの相当性
◆判断基準及び判断
①社員の受ける不利益の程度は必ずしも小さいとは言えない。
②業績の大幅な低下により経費削減策を行う必要性があったことは認められるが、就業規則変更を行ってまで社員に不利益を法的に受忍させることを正当化するまでの高度な必要性があるとまではいい難い。
③変更後の就業規則の内容の相当性があるといえるのか疑問が残る点も見受けられる。
④労働組合等との間で実質的な交渉がなされ、充分に労使間の利益調整がされたうえで、就業規則変更がなされたとは到底いい難い。
◆まとめ
実質的に休日が減ったことにより労働時間が増えたことで、実質的に賃金2%カットと同様の効果が生じました。賃金の引き上げやその他の代償措置が取られなかったこともあり就業規則変更の拘束力は認められず、削減された休日は従前のままという判断となりました。せめて代償措置として年次有給休暇の付与を上乗せすることや少額でも賃金引き上げを行っていれば違う結果があったかもしれませんね。
いかがでしたでしょうか。所定休日の変更、年次有給休暇の取得等でお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください!
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