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職場で必要な対策が義務!? ~セクシャルにハラスメントについて~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

セクシャルハラスメントが会社で発生しまうと思わぬトラブルに発展してしまい、会社に対して損害賠償請求をされる事例もあります。

それではセクハラについて解説していきます。

 

ハラスメントについてもっと詳しく知りたい方は こちら!

 

【目次】

◆セクシャルハラスメントとは?

◆ハラスメントの類型

◆判断基準

 

 

_________________________________________

◆セクシュアルハラスメントとは

「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。

・職場とは → 会社が雇用する労働者は業務する場所をさし、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

※取引先

※顧客の自宅 も含まれます。

 

・労働者とは → 会社が雇用するすべての従業員を指します。派遣先で働く労働者も同様です。

・性的な言動とは → 性的な内容の発言および性的な行動を指します。会社、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。

※性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど

※性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、など

 

◆ハラスメントの類型

①対価型ハラスメント

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。

※性的な関係を要求したが、拒否されたためその従業員を解雇する

※上司が部下の腰や臀部を触ったが拒否されたため配置転換を行う

 

②環境型セクシュアルハラスメント

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

※事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。

※同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

 

◆判断基準

セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。また、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。また、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。

 

 

いかがでしたでしょうか?社内でセクハラが発生してしまったが対処方法がわからない、社外に相談窓口を設置したい等セクハラでお悩みの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!

 

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