給与計算間違いあるある!? ~社会保険料率の変更のタイミング~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
社会保険の料率って毎年変わるけど、いつから変更するんだったかなと困惑している給与計算担当者も多いはず。概ね毎年3月と9月に料率改定となることが多いですが、3月は決算業務や年度末なので何かと忙しくてついつい変更を忘れてしまう方も多いはず。社会保険料率変更のタイミングについて解説します。
【目次】
◆社会保険料率とは
◆料率が変更になった場合どうするの?
◆賞与の時は要注意!
◆当月に保険料を徴収しているケースは?
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◆社会保険料率とは
健康保険・介護保険・厚生年金保険の負担額の算出に利用される割合のことです。東京の料率ですと今年の3月は以下のように変更となりました。
・健康保険 9.81% → 10.00%
・介護保険 1.64% 右 1.82%
・厚生年金 18.3% → 据え置き
料率表は こちら!
◆料率が変更になった場合どうするの?
給与計算ソフトの料率を変更する必要があります。ただし、注意が必要で社会保険料は前月分の保険料を徴収しているため料率の改定月は3月ですが、給与から改定する時期は4かつ支給分からになります。3月に給与計算ソフトの設定を変更していまい3月支給分の保険料から変更してしまったという間違いはよくある話です。
◆賞与の時は要注意!
給与計算時の社会保険料控除は前月分の控除ですが、それに対して賞与は当月分の控除のため3月に賞与を支給する場合は注意が必要です。賞与は3月から改定、給与は4月から改定のため3月に賞与を支給する会社は注意が必要です。
◆当月に保険料を徴収しているケースは?
この場合は3月から料率改定して問題ありません。当月分を当月支給している会社に多いと思いますが、ケースバイケースのため個別に確認をする必要があります。
いかがでしたでしょうか。社会保険料変更のタイミングについて確認したい、給与計算にかかわることなので間違いを起こしたくない等給与計算でお困りの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください。
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