給与計算間違いあるある!?③ ~時給者の年次有給休暇~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
給与計算担当者なら誰しもが時給者の年休処理を失念してしまったことはないでしょうか?給与明細発行後に私の年休払われていません!なんて言われたことがある方は少ないくないでしょう。本日は年次有給休暇の計算方法について解説します。
【目次】
◆所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
◆平均賃金
◆健康保険法に定める標準報酬月額
◆時給者の所定労働時間の算出
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◆所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
この方法だと月給者の場合は特に処理は発生しませんが。時給者の場合は加算が必要になります。毎日4時間労働の方であれば4時間分の時給額を、毎日6時間労働の方であれば6時間分の時給金額を支給しなければなりません。時給者の年休処理は漏れるケースをよく見かけるので注意が必要です。
◆平均賃金
この方法では月給者時給者に限らず、平均賃金の算出を行うことになります。月給者であれば1日当たりの欠勤控除を行ったうえで、平均賃金の支給という形になるので手間がかかってしまいます。また上記の支払い方法と比べて労働者からすると不利な計算結果になることが多いため採用している会社は少ないです。
平均賃金の計算方法は こちら!
◆健康保険法に定める標準報酬月額
この方法を採用する場合は労使協定の締結が必要です。また年次有給休暇の支払額は健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額を支払います。この方法を採用している会社はかなり少ないと思われます。
◆時給者の所定労働時間の算出
1日〇時間と決まっていれば難しいことはないのですが、シフトにより労働日ごとに所定労働時間が違う場合は少々煩雑です。原則はシフトの特定の後に年休の申請を行う流れとなるためシフトの勤務予定時間が所定労働時間となります。つまりその時間分の賃金が年休の金額となります。しかし、この方法だと勤務日の長い日ばかりに年休の申請を行ってくることが考えられるため公平感がなくなる可能性があります。そこで過去3か月の1日あたりの平均労働時間を算出して、それを1日あたりの平均所定労働時間として計算する方法もあります。
いかがでしたでしょうか?年次有給休暇を5日取得させたいが色々と課題がある、年休の消化方法に平等感を出したい等年次有給休暇でお困りの方はお気軽に東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズにお問合せください。
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