給与計算のスケジュールがタイト!? ~締め日支払日を変更するには~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
従業員が増え、給与計算業務が圧迫されてお困りの会社も多いはず。給与計算業務って人数が増えれば増えるほど、部署が増えれば増えるほど時間が取られてしまい大変ですよね。そんな時は給与計算の人員を増やすか、給与の締め日支払日を変更して解決を図りたいところです。本日は給与の締め日支払日を変更する方法について解説します!
【目次】
◆不利益変更になる?
◆締め日を前倒しにする
◆支払日を後倒しにする
◆経過措置のおすすめ
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◆不利益変更になる?
不利益変更とは会社が一方的に従業員の労働条件を引き下げることを指します。一般的には手当を削除したり基本給を減額したりと目に見える不利益を指すケースが多いですが、一方的に給与の締め日支払日を変更する場合は不利益変更に該当する可能性があるため注意が必要です。
◆締め日を前倒しにする
締め日を前倒しにして、支払日を据え置きにするケースは一般的に不利益変更にあたらないと言われています。例としては元々当月末締め翌月10日払いの会社が当月20日締め翌月10日払いと変更する場合です。変更した月に限り20日分の給与で清算することとなりますが、一般的には20日分とせずに1月分の給与を支払うケースが多いです。
◆支払日を後倒しにする
支払日を後倒しにして、締め日を据え置きにするケースは不利益変更に該当する可能性が高いです。例として元々当月締め翌月10日払いの会社が当月末締め翌月20日に支払いと変更をする場合です。この場合は本来締め日から10日後に給与を受け取る権利が発生していたのに、後倒しで変更すると25日後になってしまうため期限の利益が損失されると考えられます。
◆経過措置のおすすめ
不利益変更になってしまうケースでも、給与計算の実務上支払日を後倒しにせざる得ない場合もあるでしょう。そういう場合には経過措置を取り入れることにより不利益変更の度合いを下げることが可能です。一例として支払日を毎月1日ずつ後倒しにしていく方法があります。上記のケースだと10か月後に20日払いになりますが、毎月1日ずつ後倒しにしていくため不利益の度合いも軽減され、従業員の理解を得られやすいと考えられます。
いかがでしたでしょうか。給与計算の時間が圧迫されて困っている、給与の締め日支払日を変更したいけれども不利益変更にならないか不安等給与計算の制度変更をお考えの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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