管理監督者はどこまで有効なのか!?⑥ ~風月荘事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は社員を管理監督者扱いした結果、訴えられた裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
パチンコ店、麻雀店、喫茶店、カラオケ店等を営む会社に勤めていた社員は喫茶店及びカラオケ店にて店長として勤務を行っていました。店長としての職務内容は、店舗運営の責任者として店舗運営全般に及んでおり、店舗内の従業員等のスケジュール管理を行うほか、ホール業務、厨房業務、レジ業務等について幅広く従業員等を指揮監督するというものでした。退職した店長は時間外労働等の未払い賃金を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①経営者と一体的な立場か
②労働時間の裁量
③待遇
◆判決の判断
①会社の営業方針や重要事項の決定に参画する権限が認められていたわけではないため、企業経営上重要な職務と責任を有し、現実の勤務形態が労働時間の規制に馴染まないような立場にあったとはいえない
②タイムカードの打刻や日間面着表の提出が義務づけられ、ある時期まで残業手当も支給されており、日常の就労状況も査定対象とされ、出退勤や勤務時間が自由裁量であったとも認められず労働時間の裁量があるとはいえない
③本件店舗の他の従業員の賃金等に比べ、風紀手当が格段に高額に設定されており、これは勤務が不規則になったり、勤務時間が長時間に及ぶことなどへの配慮がなされた結果であると推認できないではない
◆まとめ
本ケースは待遇の面に関しては完全に否認されたわけではありませんが、権限と責任及び時間的裁量ついては認められず労働基準法41条2号の管理監督者に該当しないとの判断となりました。管理職イコール管理監督者ではないということは重要なポイントです。
いかがでしたでしょうか?管理監督者を適用したいけど否認されないか不安、管理監督者の待遇をどのように設定すべきかわからない等管理監督者制度でお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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