管理監督者はどこまで有効なのか!?④ ~播州信用金庫事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は社員を管理監督者扱いした結果、訴えられた裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
信用金庫の支店長代理が退職した後、「名ばかり管理職」を理由に在職中の未払い賃金と付加金を求めて訴えを起こしました。
◆事件の争点
①時間的裁量
②責任と権限
③待遇
◆判決の判断
①支店長代理の出勤時刻や退勤時刻は、金庫の開閉という仕事があるため、それを全く自由に決められるということはなく、また出社中に関しても支店長代理の机が支店長の斜め前にあることからして、自由にいわゆる中ぬけということができたとも考えられない。したがって、自己の勤務時間について自由裁量を有していたとは評価することができない。
②支店長代理が行っていた渉外担当職員に関する人事評価についての支店長に対する意見の伝達も、重要性は高いとはいえず、支店の調査役や内勤担当職員についての人事評価に関して、意見を支店長に伝えていたことを認めるに足りる証拠はなく、支店長代理が参加していた経営者会議も懇親会という色彩が強く、支店長不在のとき参加したことがある支店長会議も各支店の報告会というものである。したがって、支店の経営方針の決定や労務管理に関し、会社と一体的な立場にあったとは評価することができない。
③支店長代理の給与を、時間外勤務手当等が支給されている調査役と比較するに、本俸、役付手当及び特別残業手当を併せて36万5000円であるのに対し、調査役が、本俸及び役付手当を併せて35万8000円であり、その差はわずか7000円であり、管理監督者たる地位にふさわしい給与が支給されているとは評価することができない。
◆まとめ
本件は管理監督者の要件とされている3要件全てについて管理監督者に該当せずとの判断となりました。典型的な「名ばかり管理職」に該当する事案といえるでしょう。
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