管理監督者はどこまで有効なのか!?③ ~セントラルスポーツ事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は社員を管理監督者扱いした結果、訴えられた裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
エリアディレクターであった社員が、不正行為により副店長に降格しました。この社員は会社に対しエリアディレクター時代直近2年間の残業手当・深夜手当および付加金の請求を、降格後の賞与減額による差額などの支払いを求めて提訴しました。
◆事件の争点
①権限と裁量
②労働時間の裁量
③管理監督者としての待遇
◆判決の判断
①社員の権限をみれば、その職制上の地位およびエリアを統括するうえでの人事権、人事考課、労務管理、予算管理など必要な権限を実際に有しており、エリアディレクターは総合職群コースなどの新卒採用には関与することはできないが、その他の人事採用、人事考課、昇格には、相当程度の関与ができるし、担当エリアにおける予算案の作成権限などを有し、エリアを統括する地位にあることが認められ、労務管理、人事、人事考課などの機密事項に一定程度接しており、予算を含めこれらの事項について一定の裁量を有していた。
②社員は人事部に勤務状況表を提出する際にチーフインストラクターの確認を受ける以外、誰からも管理を受けておらず、遅刻・早退・欠勤によって賃金が控除されたことがなく、出退勤の時間を拘束されておらず、自己の裁量で自由に勤務していた。
③会社の非管理監督者の最上位職である副店長の基本給が月額28万4100円であるが、エリアディレクターは基本年俸が月額53万3400円で、業績給の上乗せもあり、エリアディレクターは管理監督者に対する待遇として十分な待遇を受けていた。
◆まとめ
日本マクドナルド事件以降、管理監督者の該当性を否認されるケースが散見されましたが、本判決は管理監督者性を肯定する結果となりました。全面的に管理監督者の要件を満たしていたための判断だったと考えます。
いかがでしたでしょうか?管理監督者を適用したいけど否認されないか不安、管理監督者の待遇をどのように設定すべきかわからない等管理監督者制度でお悩みの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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