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競業避止義務はどこまで有効となるか!?⑦ ~X生命保険事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

退職又は解雇後の競業避止義務の有効性について争った裁判例を紹介します。

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

生命保険会社で執行役員を担っていた者が競業避止を結んだにもかかわらず、別の生命保険会社へ転職することとなったため別会社の役員に就任すること及び営業部門の業務に従事することについて会社は差止を求めました。

 

 

◆事件の争点

 

①競業避止義務期間の2年

 

②営業上の利益の侵害

 

 

◆判決の判断

①生命保険会社の営業上の秘密は、技術等の秘密と異なり、新商品や手数料体系など、時々刻々と変化するマーケットの中における情報が多く、一定期間を経て公開され又は秘密でなくなるものも多いことが一応認められ競業避止期間については、1年間と解する限りにおいて、その合理性を認めることができる。

 

 

②元執行役員の経歴にかんがみると、会社の経営や営業に直接関わる部門の要職に就く可能性が極めて高く競業行為によって、会社の営業上の利益を侵害される具体的なおそれがあると一応認められる。

 

 

◆まとめ

本件は2年の競業避止期間でしたが1年間に限り有効となりました。他の裁判例等でも1年は比較的認められない傾向と言えるでしょう。

 

 

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