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競業避止義務はどこまで有効となるか!?② ~レジェンド元従業員事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

退職又は解雇後の競業避止義務の有効性について争った裁判例を紹介します。

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

保険代理店に勤めて営業担当を社員は退職後、競業避止契約を交わしたものの同業他社に就職をしたため会社は損害賠償を求めて訴えを起こしました。

 

◆事件の争点

 

①社員の受ける不利益

 

 

②競業避止行為の範囲

 

 

◆判決の判断

①本件競業避止特約は、社員が同業他社への就職と同業の会社の起業自体は禁止していない。しかし、社員の既存顧客は多数にのぼっており、顧客の獲得は社員が行っており、既存顧客からの収益については社員の貢献が大きかったということができる。本件競業避止特約は、社員が既存顧客に対しても営業活動を行わない義務を課す内容であり、社員が受ける不利益は極めて大きい。

 

 

②本件競業避止特約により、社員が、会社退職後に、既存顧客を含む全ての会社の顧客に対して営業活動を行うことを禁止されたと解することは、公序良俗に反するものであって認められない。そして、本件競業避止特約の内容を限定的に解釈することにより、その限度では公序良俗に反しないものとして有効となると解する余地があるとしても、少なくとも、社員が既存顧客に対して行う営業活動のうち、当該顧客から引き合いを受けて行った営業活動であって、社員から既存顧客に連絡を取って勧誘をしたとは認められないものについては、本件競業避止特約に基づく競業避止義務の対象に含まれないと解するのが相当である。

 

 

◆まとめ

本件は不利益の範囲が極めて大きいこと、代償措置がないこと、既存顧客を含むすべての顧客に対しての営業禁止は公序良俗該当する等を理由に損害賠償を認めませんでした。せめて在職中に知り得た顧客のみに限定する等競業避止の範囲を狭めれば違う結果もあったかもしれません。

 

 

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