病気やけがで働けなくなってしまった!? ~知っておこう傷病手当金~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです。
プライベートでケガをしてしまったり病気になってしまったりすると働けなくなってしまうことがあります。業務外の疾病で労務不能の場合は傷病手当金の受給が可能です!傷病手当金は退職後でも受給できるケースがあるので、必ず知っておいた方が良い制度です!それでは行ってみましょう!
【目次】
◆傷病手当金とは
◆傷病手当金を貰うためには
◆いくら貰えるの
◆退職後も受給したい場合
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◆傷病手当金とは
健康保険の加入者が業務外の出来事によってお休みする必要があるため仕事が出来ないときは、その仕事が出来なくなった日から起算して3日を経過した日から仕事が出来ない期間支給されます。また支給を開始した日から通算して1年6か月貰うことが出来ます。
◆傷病手当金を貰うためには
以下の要件を満たす必要があります。
①業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
②仕事に就くことが出来ないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
◆いくら貰えるの
ざっくりと理解するのであれば1日あたり総支給額を30で割った額の2/3です。
例:月給30万円 → 1日1万円 → 67% 右→ 約6,700円が1日あたりの金額
念のため厚生労働省の説明文も載せておきます。
1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)。
◆退職後も受給したい場合
退職後も傷病手当金が貰えるケースがあります。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
①被保険者の資格を喪失した日の前日までに一年以上被保険者であったこと
②資格喪失時において、傷病手当金の支給を受けていること
③継続して受給していること
いかがでしたでしょうか。傷病手当金支給申請書の書き方がわからない、面倒な書類手続きを任せたい等お困りの方はお気軽に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!
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