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男性の育児休業制度ってどうなっているの? ~仕事と子育ての両立支援~

 

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです。
近年、法改正が多い育児介護休業法。今はどうなっているの?と気になっている方も多いはず。産後パパ育休ってなに?育児休業って何回まで取得できるの?
本日は複雑な男性の育児休業の制度について解説していきます。

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【目次】

◆産後パパ育休
◆男性は何回まで育児休業を取得できる?
◆会社が講ずるべき措置とは
◆個別の周知・意向確認
◆就業規則の整備

 

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◆産後パパ育休

・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となっています。申し出期限は原則休業の2週間前までで、2回までの分割取得が可能です!産後パパ育休は子が1歳に達するまでの通常のの育児休業とは別概念のためより休暇を取得しやすくなったと言えるでしょう。

 

◆男性は何回まで育児休業を取得できる?
・産後パパ育休の導入により最大で分割して6回まで取得できるようになりました。産後パパ育休で2回、通常の育児休業で2回、1歳6カ月までの延長時に1回、2歳までの延長時に1回。それぞれ取得することが可能になりました。

 

◆会社が講ずるべき措置とは

・令和4年4月の法改正により雇用環境の整備が義務化されました。具体的には以下です。

①育児休業・産後パパ育休に関する研修

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

◆個別の周知・意向確認

・妊娠・出産の申し出をした労働者(本人または配偶者の)に対して個別に制度の周知・育休取得の有無の意向確認を行わなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)
② 育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
③ 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

 

◆就業規則の整備

・法改正に伴い自社の就業規則を変更しなければならないケースがあります。休日休暇に関することは就業規則の絶対的記載事項のため、きちんとした整備が必要となります。

 

いかがでしたでしょうか。会社の育児休業の制度を整えたい、労働者への周知方法について不安がある等育児休業についてお困りの方は東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!

お問合せ先は こちら!

 

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