正しく理解していますか!? ~残業時間に関する知識~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
令和5年4月から中小企業も60時間超の残業の割増率が変更となります。今回は意外と正しく認識されていない残業代(時間外労働)について解説していきます。
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【目次】
◆残業となる時間
◆変形労働時間の場合
◆割増率
◆固定残業手当とは
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◆残業となる時間
労働基準法第32条には週に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。原則1日の労働時間が8時間を、週の労働時間が40時間を超えた場合には残業となる時間となります。この超えた時間の事を時間外労働と言います。※いわゆる残業時間
◆変形労働時間の場合
変形労働時間の場合には考え方が特殊となります。1か月単位の変形労働時間制を例にとると、事前に組んだシフトが1日8時間や週に40時間を超えていても1か月を総計して法定労働時間を超えていなければ残業とはなりません。週休3日制を採用したいが、週の労働時間は40時間としたい場合はこの1か月単位の変形労働時間制を採用します。
※9:00-20:00 休憩1時間
月 10時間
火 10時間
水 10時間
木 10時間
金 休み
土 休み
日 休み
上記ケースで諸要件を満たし、事前にシフトを特定していれば、1日の労総時間が8時間を超えても残業時間とはなりません。
◆割増率
中小企業の場合、今までは法定の割増率が25%で統一されていましたが、令和5年の4月より60時間超の割増率が50%に引き上げされます。これにより賃金規程に60時間を超えた場合の残業割増の記載が必要となるため整備が必要となります。
◆固定残業手当とは
基本給とは別に、あらかじめ〇〇時間分の残業代として支給するの事です。この設定した〇〇時間を超えるまでは残業があってもなくても固定的に支給されます。労働者にとってのメリットは残業がなくても手当として確保されることです。逆にデメリットは残業単価に組み込まれない手当のため時間単価が下がることにあります。固定残業手当を採用するには慎重な設定が必要と言えます。
いかがでしたでしょうか。残業時間をしっかりカウントできているか不安、固定残業手当を導入したいがどのくらいの時間設定にすべきかわからない等残業代に関してお困りの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください!
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