服務規律違反による解雇有効!? ~福屋不動産販売事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は服務規律違反により懲戒解雇を行った結果、訴えられた裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
従業員7名を引き連れて転職をしようとした本部長らが、懲戒解雇されました。これに対し懲戒解雇をされた本部長らは地位確認を求めて提訴しました。
◆事件の争点
①引き抜き行為
②会社の影響
③懲戒解雇の合理性
◆判決の判断
①本部長及び店長という重要な地位にありながらの会社A1店の従業員3名、会社A2店の従業員3名、会社A3店の従業員1名に対し、「引き抜き」のための労働条件上乗せ(※今の給料から10万円上げる)や300万円もの支度金を提示するなどして同業他社である別会社のために転職の勧誘を繰り返したことは、単なる転職の勧誘にとどまるものではなく、「組織の原則を守らない逸脱行為」に当たり、また、「会社の命令又は許可を受けないで、他の会社・団体等の」「営利を目的とする業務を行う」行為に当たる。
②内部通報により上記各転職の勧誘行為が発覚し、会社が当該社員らに対して説得するなどして当該社員らが翻意した結果1名以外が転職するに至らなかったものの、そうでなければ、上記各転職の勧誘により、会社全体の相当数の従業員が別会社に転職し、上記7名が勧誘の対象となったのはその営業成績が優秀であったためと考えるのが自然であることも考慮すると、その場合に会社の経営に与える影響は大きかったものと容易に推測される。
③これらの事情に照らせば、本部長らの行為は、単なる転職の勧誘にとどまるものではなく、社会的相当性を欠く態様で行われたものであり、他方、本部長らがまもなく退職を予定していたことも考慮すると、本件解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる。
◆まとめ
本件は引き抜きの方法に悪質性があり、また引き抜き行為が実行されていたとすると会社に及ぼす影響は大きいものと容易に推測できるため懲戒解雇が認められました。
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