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最近増えている!?内定の関するトラブル⑧  ~わいわいランド事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は内定に関することで争った裁判例・判例を紹介します。

 

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要

・会社は新しい事業の受注を見込んで、社員を採用しましたが、実際に出勤したところ会社の代表から就職の話はなかったことにして欲しいと言及がありました。これに対して違法な解雇及び損害賠償を請求する訴えを起こしました。

 

 

◆事件の争点

①雇用契約は成立していたか

 

②解雇権の乱用に当たるか

 

 

◆判決の判断

①会社の社員に対する就職の勧誘は、その前提となる外部業者との業務委託についての交渉が開始されて間がなく実現の可能性が計り知れない時期であり、就労の開始時期も数力月先で明らかでなかったから、会社にその時期において明確な雇用契約を締結する意思があったとは考えられず、労働条件についても、大雑把な内容であって、その内容を明確にする書面が作成されているわけではないから、会社の勧誘を雇用契約の申込みとまで認めることはできず、同日、社員が雇用に応じる返事をしたことをもって雇用契約が成立したと認めることはできない。しかし、会社が社員に交付した雇入れ通知書は、雇用契約の申し込みということができ、社員は、即これに承諾したということができるから、社員と会社との間では、雇用契約が成立したものと認めることができる」。

 

 

②社員の解雇は、会社が予定していた新規事業が行えなくなったことによるものであり、就労前であるからといって、直ちに解雇が合理性を持つものとはいえない。一旦雇用した以上は、使用者として、解雇回避の努力をすべきであるところ、会社は、10箇所において小規模な無認可保育所を経営していることなどからすれば、他の部署における就労の可否を含めて解雇回避を検討することが可能であったと思われるのにそのような努力を真剣に行ったとは窺われないし、解雇が不可避である旨を十分に説明するなどの手続きがとられたともいえない。解雇権の濫用であるといわねばならない

 

 

 

◆まとめ

・雇用契約の成立に関して、就職の勧誘時期に関しては雇用契約の成立はなく、雇い入れ通知書を交付してこれに対して承諾を行った時点で雇用契約は成立しているという考え方となります。少々古い判決ですが、上記ポイントは重要だと考えます。

 

 

 

 

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