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最近増えている!?内定の関するトラブル④  ~コーセーアールイー事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は内定に関することで争った裁判例・判例を紹介します。

 

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要、

・採用の内々定が出ていた学生は、内々定の取消を受けました。これに対して労働契約が成立しており違法解雇として訴えを起こしました。

 

 

◆事件の争点

①労働契約成立の是非

 

②採用への期待権

 

 

◆判決の判断

①本件内々定は、正式な内定(労働契約に関する確定的な意思の合致)とは明らかにその性質を異にするものであって、正式な内定までの間、企業が新卒者をできるだけ囲い込んで、他の企業に流れることを防ごうとする事実上の活動の域を出るものではないというべきであり、学生も、そのこと自体は十分に認識していたのであるから、本件内々定によって、学生が主張するような始期付解約権留保付労働契約が成立したとはいえない。

 

 

②会社は、会社の経営状態や経営環境の悪化にもかかわらず、新卒者採用を断念せず、学生の採用を行うという一貫した態度を取っていたものといえる。したがって、学生が、会社から採用内定を得られること、について、強い期待を抱いていたことはむしろ当然のことであり、特に、採用内定通知書交付の日程が定まり、そのわずか数日前に至った段階では、会社と学生との間で労働契約が確実に締結されるであろうとの学生の期待は、法的保護に十分に値する程度に高まっていたというべきである。会社の本件内々定取消しは、労働契約締結過程における信義則に反し、学生の上記期待利益を侵害するものとして不法行為を構成するから、会社は、学生が会社への採用を信頼したために被った損害について、これを賠償すべき責任を負うというべきである。

 

 

 

◆まとめ

・本件の整理として内々定時点では労働契約は成立していないとの判断が下され、その上で内々定取り消しの手続き過程において信義則違反となり損害賠償請求が認められました。内々定においても十二分に誠実な対応を行うことが望ましいといえるでしょう。

 

 

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