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最近増えている!?内定の関するトラブル③  ~甲学園事件~

東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!

 

今回は内定に関することで争った裁判例・判例を紹介します。

 

 

 

 

【目次】

◆事実の概要

◆事件の争点

◆判決の判断

◆まとめ

 

 

__________________________________________

 

 

◆事実の概要、

・本件は、学校の看護部設置にかかる認可における教員名簿に記載されていた教授らが、認可後に本採用されなかったため、内定取り消しによる債務不履行又は期待権を侵害する不法行為に該当するとして訴えを起こしました。

 

 

◆事件の争点

①労働契約の成立と本件事情

 

②信義則

 

 

◆判決の判断

①学校において採用は、原則として、所定の選考手続を経て理事長が決定するものであること、就職希望者は、書類選考を経て、筆記試験、面接試験、技能・適性検査その他必要な試験を受けること、これらの試験の合格者は、誓約書等所定の書類を提出し、学校は採用決定通知を送付すること、同通知を受け取った者は、学校の指定する期日に勤務場所に出頭し、所定の手続をし、これにより労働契約が成立することが認められる。これによれば、教授は、就業規則で定められた採用手続を経ていないといえるが、上記採用手続を執らないことがもっともな事情を見いだすことはできない。

 

 

②学校は、当時の教授の働きぶりから認可後の採用をしないこととしたものであるが、学校の学部設置認可に至るまで、学校から教授に対し、その働きぶりに対して注意等をしていないところ、教員審査(学部設置認可手続上のものではあるが、労働契約締結過程にあると認められる)を経たにもかかわらず、面接等の採用手続すら執らないとしたのは、誠実な態度とは言いがたい。そうすると、学校が教授らを採用しなかったことは、労働契約締結過程における信義則に反し、教授の期待を侵害するものとして不法行為を構成するから、学校は、教授が学校への採用を信頼したために被った損害について、これを賠償すべき責任を負う。

 

 

 

◆まとめ

・本件は採用の過程に信義則違反があり、損害賠償が成立した事案です。内定の通知を出していないからと言っても、誠実な対応とみなされない場合は、損害賠償請求が認められてしまう事例だったといえるでしょう。本業が忙しくなり、求職者の対応が雑にならないよう注意が必要です。

 

 

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