懲戒手続きはどこまで有効!?どこから無効!?⑦ ~エスバイエル事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は懲戒手続きを行った結果、訴えられた裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
社員は協調性に乏しく、独善的な性格をしていて反抗的な言動を繰り返しており度々指導を受けておりました。その後女性社員に交際を求めましたが、上司から控えるよう説得をされていました。この説得に激高した社員は当該上司が見つからなかったため他の上司に対して掴みかかり他の社員の面前でネクタイを引っ張りまわすといった暴行を行いました。会社は就業規則に規定する懲戒事由に該当するとして懲戒解雇を行いました。これに対して社員は解雇無効の訴えを行いました。
◆事件の争点
①就業規則の規定
②懲戒手続きについて
◆判決の判断
①懲戒規程には、懲戒を公正に行う目的で審議答申のため、懲戒権者である社長の任命する懲戒委員会を設けることがあり、同委員会の審査に付せられた者は同委員会に出頭し立場を弁明することができると定められている
②会社は社員への事情聴取も含め十分な調査、検討のうえ決定したものというべきであり、本件懲戒解雇手続について手続違反はないこと、社員の暴行が決して偶発的一過性のものではなく、社員の性格に根ざしたもので、今後同様の事態が発生することが十分予想されるのであるから、懲戒解雇という手段を選択したことはやむを得ないことを理由に、本件懲戒解雇が懲戒権の濫用に該当するとはいえない
◆まとめ
社員は懲戒委員会を開催しておらず、弁明の機会が付与されていないため無効を主張しましたが、結果解雇有効となりました。規定上あくまで「設けることがある」とされていたため委員会設置が義務までとは言えないと判断されたためです。「設ける」と限定した場合には無効になった可能性もあったでしょう。
いかがでしたでしょうか?懲戒処分を行いたいけど方法がわからない、行為に対してどのくらいの処分にするか悩んでいる等懲戒手続きをお考えの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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