懲戒手続きはどこまで有効!?どこから無効!?⑤ ~日本電信電話事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は懲戒手続きを行った結果、訴えられた裁判例を紹介します。
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【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
社員は上司や同僚に対して、大声で暴言を吐いたり無言電話などをかけるなどの嫌がらせ行為や暴行行為恐喝行為を繰り返したり、誓約書などの作成を強要したり、社内外で個人を中傷誹謗するビラを貼付するなど14件の非行行為を重ねました。会社は再三にわたり注意を重ねましたが、反省することなく非違行為を繰り返したため会社は諭旨解雇処分としました。社員はこれを不服として地位確認訴訟を起こしました。
◆事件の争点
①弁明の機会
②非違行為について
◆判決の判断
①就業規則上、社員に対し懲戒をなすに当たり、社員の弁明を聴取すべき旨の定めはなく、会社が社員に対し右弁明の機会を与えなかったとしても、そのことは、何ら懲戒の効力に影響を及ぼすものではない。
②社員の各行為は、その内容及び態様並びにその回数等に照らし、余りの無軌道振りであり、社員の行為が被告の秩序を乱し、職場規律の維持及び正常な業務運営を妨げたなどの点において、極めて著しいものがあるので、会社が社員に弁明の機会を与えなかったとしても、それのみによって直ちに懲戒が違法無効となるとはいえない。
◆まとめ
弁明の機会を付与しない場合は、手続きの適正が保たれていないことを理由に無効となるケースが多いと感じています。しかし本ケースは非違行為が極めて著しいことから解雇は有効となりました。どちらかといえば珍しいケースといえるでしょう。
いかがでしたでしょうか?懲戒処分を行いたいけど方法がわからない、行為に対してどのくらいの処分にするか悩んでいる等懲戒手続きをお考えの方はお気軽に東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください
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