意外と困ってしまうことがある!? ~通勤手当の設定方法~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
新しい社員が入社した時に通勤手当の申請書を受け取ったけれども本当にこれで良いの?どこまで確認すればよいの?と疑問に感じている担当の方も多いはず。本日は通勤手当の設定方法と運用について解説いたします。
【目次】
◆通勤手当とは
◆上限の設定
◆非課税枠
◆引っ越しをしたときは?
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◆通勤手当とは
通勤手当は社員が会社に通勤するためかかる費用を補助する手当です。法律的に通勤手当の支給義務はありませんが、ほとんどの会社で通勤手当を支給しているため実質的には支給せざる得ないでしょう。ただし、会社でしっかりとしたルールを設定しないと社員からの申請を鵜呑みにして支給せざるを得ないケースもあるため注意が必要です。
◆上限の設定
Aimパートナーズでは通勤手当の上限を設定することを推奨しています。求人等で良く見かける実費全額支給ですが、意外な落とし穴があります。それは社員が遠方に引っ越しをして想定していた通勤手当よりも高額になるケースがあります。そのため通勤手当の上限を設けることにより想定額の範囲内に抑えることが可能です。
◆非課税枠
通勤手当には非課税の限度額が決まっています。交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当は150,000円までが、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は通勤距離の片道のキロ数によって制限があります。そのため上限の設定の際に〇〇円又は非課税の限度額内といった設定が良いでしょう。
詳細の非課税限度枠については こちら!
◆引っ越しをしたときは?
社員が引っ越しをして通勤経路や方法が変わった場合には必ず確認することを推奨しています。近場に引っ越しをしたのに変更の申請をしないまま高い通勤手当を支給してしまっていたなんてケースはよく見かけます。この場合髙い通勤費を支給する理由が無いので実際の差額を返金してもらうこととなります。
いかかでしたでしょうか。通勤手当の設定方法に不安がある、会社の通勤手当の規定を見直したい等通勤手当についてお困りの方は東京銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問合せください。
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