年次有給休暇の時季変更権はどこまで有効か?⑤ ~西日本ジェイアールバス事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は年次有給休暇の取得に対して時季変更権を行使した裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
バスの運転手として勤務していた社員が、時季変更権に無効及びそれにより時効消滅した年休の権利を阻害されたとして訴えを起こしました。
◆事件の争点
①事業の正常な運営を妨げる場合の該当性
②本ケースの判断
◆判決の判断
①労働基準法39条の趣旨に照らせば、使用者にはできるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるように状況に応じて配慮することが要請されているというべきであるから、会社が、代替要員の確保努カや勤務割の変更など会社として尽くすべき通常の配慮を行えば時季変更権の行使を回避できる余地があるにもかかわらず、これを行わない場合や、恒常的な要員不足により常時代替要員の確保が困難であるというような場合には、労働基準法39条4項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たらない。
②社員の時季変更権の行使は、会社として年休の時季指定がなされた場合に行うべき通常の配慮が尽くされておらず、また、運転係の要員の不足が常態化したまま行われたものであるから、いずれにしても、これらの時季変更権の行使は労働基準法39条4項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」との要件を満たさない違法なものである。
◆まとめ
本件は恒常的な人手不足により、年休の時季変更権を行使していましたが、会社の努力不足とされ労働者の請求が認められました。
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