年次有給休暇の時季変更権はどこまで有効か?③ ~日本電信電話事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は年次有給休暇の取得に対して時季変更権を行使した裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
電話交換機の保守業務に従事する社員が高度な知識・技能の訓練中に年次有給休暇の取得を申請しました。会社は時季変更権を行使しましたが社員は無断で欠勤したためこれを理由に懲戒処分を行ったところ社員はこれを不服として訴えを起こしました。
◆事件の争点
①訓練中の欠席
②時季変更権の行使
◆判決の判断
①本件訓練は、1カ月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識・技能を修得させ、これを所属の職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われたものであり、このような期間・目的の訓練においては、特段の事情のない限り、訓練参加者が訓練の一部でも欠席することは、予定された知識・技能の修得に不足を生じさせ、訓練の目的を十全に達成することのできない結果を招く。
②このような訓練の期間中に年休が請求されたときは、使用者は、当該請求に係る年休の期間における具体的な訓練の内容が、これを欠席しても予定された知識・技能の修得に不足を生じさせないものであると認められない限り、年休取得が事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使することができる。
◆まとめ
本件は時季変更権の行使が認められました。教育訓練中という非代替性、知識技能の向上の必要性等を総合顧慮しての判決と言えるでしょう。
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