安全配慮義務ってどこまで負うのか?⑨ ~東京海上火災保険事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は安全配慮義務について争った裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
肺がんで死亡した社員の家族が定期健診の際に異常陰影を見落としたとして安全配慮義務違反があると主張して損害賠償請求を行いました。
◆事件の争点
①定期健康診断の実施
②定期健康診断の性質
◆判決の判断
①一般の企業において、その社員に対する定期健康診断の実施は、労働契約ないし雇用契約関係の付随義務である安全配慮義務の履行の一環として位置づけられるものであるとしても、信義則上、一般医療水準に照らし相当と認められる程度の健康診断を実施し、あるいはこれを行い得る医療機関に委嘱すれば足りるのであって、右診断が明白に右水準を下回り、かつ、企業側がそれを知り又は知り得たというような事情がない限り、安全配慮義務の違反は認められないというべきである。
②定期健康診断は、一定の病気の発見を目的とする検診や何らかの疾患があると推認される患者について具体的な疾病を発見するために行われる精密検査とは異なり、企業等に所属する多数の者を対象にして異常の有無を確認するために実施されるものであり、したがって、そこにおいて撮影された大量のレントゲン写真を短時間に読影するものであることを考慮すれば、その中から異常の有無を識別するために医師に課せられる注意義務の程度にはおのずと限界があるというべきである。
◆まとめ
定期健康診断については一定の水準を超えていれば安全配慮義務違反はないとされました。定期健康診断を行っていない会社は今すぐ行いましょう。
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