安全配慮義務ってどこまで負うのか?⑤ ~西松建設ほか事件~
東京・銀座の社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
今回は安全配慮義務について争った裁判例・判例を紹介します。
【目次】
◆事実の概要
◆事件の争点
◆判決の判断
◆まとめ
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◆事実の概要
下請け会社の社員が工事中に感電したため、注文者、元請け会社、下請け会社の3社に対して不法行為に基づく損害賠償請求を起こしました。
◆事件の争点
①注文者の安全配慮義務
②本件当てはめ
◆判決の判断
①請負契約の注文者は、原則として、請負人の雇用する労働者に対する安全配慮義務を負うことはない(民法716条、636条)。しかし、注文者と請負人の労働者との間に、雇用契約に準ずる法律関係が認められるような場合には、注文者は、労務の提供をする過程で発生する危険からその生命や身体等を保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負うと解される。そして上記のような法律関係が認められるというには、当該労働者が注文者の供給する設備・器具等を用い、注文者の指示の下で労務の提供をしていたなどといった、実質的にみて、注文者と当該労働者との間に使用従属関係が生じていたことが必要である。
②注文者は、社員ら下請け会社の従業員が作業に用いる工具等を供給したり、社員ら労働者に直接の指示を与えて作業に当たらせていたりしたという事情は一切認められず、他に、注文者と社員との間に、実質的な使用従属関係を認めるべき事情もうかがえない。
◆まとめ
直接雇用関係のない注文者を訴えた稀なケースですが、使用従属関係はないとして注文者の安全配慮義務は問われませんでした。
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